法人向業務(起業家支援、資金繰り、事業計画)
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会社設立

株式会社等の会社設立に際し、定款・認証、議事録作成、就業規則の作成等の業務を行います。


なお、会社の商業登記手続につきましては提携の司法書士を紹介するか、または委託することとします。

会社設立は社会的な信用や資金調達だけではなく節税効果もあります。しかし、単に手続きをとること以上に重要な事があります。それは事業ドメイン(事業領域)とビジネスモデル(収益が出る事業システム)を検証し継続できる仕組みにすることです。

実務経験豊富な経営コンサルタントとして、設立構想の段階からご相談を受け賜わります。また設立後の経営相談も受け賜わります。

許認可申請

建設業、宅地建物取引業等の許認可手続きは行政書士の専任業務です。

1.建設業許可申請

一般建設業の許可・・・発注者から直接請負った1件の建設工事(元請工事)につき合計30百万円以上(但し建築一式工事については15百万円以上)の工事を下請に出さないもの、または下請にとしてだけ営業するものは、一般建設業の許可を受ける必要があります。

2.許可を受けるための要件

(1)経営業務の管理責任者がいること・・・同業5年以上経験(取締役、執行役、事業主等)

(2)選任の技術者がいること・・・資格、学歴と実務経験

(3)請負契約に関する誠実性があること・・・不正な行為、不誠実な行為をする恐れがないこと

(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

・自己資本(純資産合計)が5百万円以上あること

・5百万円以上の資金を調達する能力を有すること

(5)欠格要件等に該当しないこと(主な欠格要件は次のとおり)

・成年被後見人、成年被保佐人、復権を得ていない破産者

・過去に刑事罰、建設業違反等で処分されたことがある場合(一定期間) 等々

 

農地転用許可申請

農地・採草放牧地の売買や転用等をする場合は、農業委員会や都道府県知事等の許可や届出が必要になります。

・農地法3条申請・・・農地および採草放牧地の権利移転(所有権の移転)、使用収益権 (ex地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権等)の設定または移転をする場合は原則として農業委員会の許可が必要です。

・農地法4条申請・・・農地の農地以外への転用をする場合、都道府県知事の許可が必要です。なお、市街化区域内は事前に農業委員会へ届出すれば可。

・農地法5条申請・・・農地を農地以外に、採草放牧地を採草放牧地以外(農地を除く)に転用を目的とする権利移転をする場合、都道府県知事の許可が必要です。なお、市街化区域内は事前に農業委員会へ届出すれば可。
 


事業計画の策定・支援

・事業計画、中期経営計画、資金繰表等の作成

・経理代行と決算処理業務


お忙しい個人事業主や零細企業の経営者の代わりに経理業務を受け賜わります。

なお、税務申告は提携する税理士に委託するか、または事業主・経営者自身で申告を していただくことになります。      

各種契約書の作成

業務委託契約書、請負契約書、消費貸借契約書等業務上発生する契約書の作成業務。特に慣習的に口頭の指示で業務を請負ことが多い業界(ex建設業、情報処理業)の請負契約の作成は業務上重要ですので、是非、ご相談ください。

売掛金、貸付金等の債権回収サポート

売掛金、貸付債権等の自社債権の管理・回収につき具体策を提案アドバイスいたします。
また企業内で回収マニュアル作成をお手伝いいたします。

・行政書士は相手方との交渉権や裁判所への書類提出、出廷代行等はできません。よって、債権回収に際し、裁判所での解決しか可能性がない場合、相手方が行方不明の場合、既に法的な清算等の手続き(民事再生、破産、特別清算等)の対象となっている場合、紛争が生じている場合等においては、債権回収のサポートは出来ません。

・出来れば裁判にせずに、任意の話し合いにより、債権回収を実現したい場合は、お客様(債権者)の依頼を受け、相手方(債務者)の現状や資産調査をしながら、催告書、説明疎明資料、内容証明郵便、和解書、公正証書作成等の事務手続き(訴訟関係資料除く)を作成またはサポート致します。 相手方の状況を掌握しながら、既存取引分の管理回収と継続する新規取引を全社的にモニタリングすることで、債権回収が進み不良債権化による貸倒引当金(有税償却)を圧縮したり、時効の中断をすることもあります。特に中小・小規模経営において売掛金の未収は資金繰りに過大の影響を与えますので、経営者自ら売掛金の動向(取引先の動態管理、与信額設定、入金日、入金額等)はウォッチすべきです。 

・相手方(債務者)の財務諸表に基づき、当該企業の再生可能性も判断しながら、回収方針を立案いたします。
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